国際毛髪外科学会

国際毛髪外科学会とは

teacher_english_woman国際毛髪外科学会(ISHRS: International Society of Hair Restoration Surgery)とは、世界各国の60か国の1000人以上の毛髪専門医が在籍する非営利医療団体である。設立されてから20年以上の歴史を持つ世界最大の自毛植毛専門の学術団体である。

毛髪外科の専門医が植毛についての情報を提供や、一般の方へも育毛対策、内的また非外的治療に関する最新情報などを届けている非営利的組織の学術団体である。世界の薄毛の悩みを持つ方などに最高の治療の結果を届けることを使命としている。そのために、世界の植毛技術レベルを向上、日頃から常に活動をしている。2015年には、23名の会員がFellowの資格を承認され現在は世界中で84名以上の有資格者がいる。

また、2014年10月第22回国際毛髪外科学会の会員総会にて紀尾井町クリニックの柳生院長が国際毛髪外科副会長に選出された。

事業内容

◆学術集会、会員総会の開催

年に一度開催されている。

◆ライブ手術

世界各地で年4~5回ライブ手術が行われている。

◆オンラインでの情報公開

学会ホームページの更新や、オンラインで植毛専門医の紹介や体験談、ビデオ公開、など情報を公開している

公式サイト:https://ishrs.org/

 

日本臨床毛髪学会
Japan Society of Clinical Hair Restoration

会則

第1章 総則

第1条(名称)
本学会は日本臨床毛髪学会 Japan Society of Clinical Hair Restoration と称する。
第2条(事務局)
当分の間、事務局を東京に置く。
第3条(目的)
本学会は、毛髪に関する教育、医療技術の促進を図り、知識の増進、普及に貢献する事を目的とする。

第2章 会員

第5条(会員)
本学会の会員は本学会の目的に賛同し、所定の申し込み手続きを経て会費を納入した者とする。
会員は以下の通りとする。
1) 正会員 医師及び理事会で承認された毛髪医学研究者
2) 準会員 医師以外で医療に従事するもの
3) 賛助会員 本学会の目的を十分に理解し、事業を賛助する上記以外の個人又は任意団体
4) 名誉会員 本学界に貢献した者で、本人の同意を得て会長が推薦し、理事会の決議を得た後、総会の承認を受けた者を終身名誉会員とする
5) 特別会員 特別に本学会のために重要と思われる者、又はこの学会の運営上必要と思われる者で本人の同意を得て会長がこれを推薦し、理事会の決議を得た後、総会の承認を受 けた者を終身特別会員とする
第6条(入会)
本学会の入会資格は、正会員2名の紹介を経て理事会の承認を得なければならない。
第7条(入会金及び会費)
本学会の入会金及び会費については別にこれを細則に定める。
第8条(退会)
本学会の会員で退会を希望する者は、退会届を理事会に提出する事で退会が認められる。
第9条(会員資格の喪失)
本学会の会員は、次の場合にその資格を喪失する。
1) 禁治産者又は準禁治産者の宣告を受けた場合
2) 死亡
3) 除名処分をうけたとき
4) 年会費を理由なく2年以上滞納した者で、理事会が資格の喪失を認めた場合
第10条(拠出金)
本学会に納入された拠出金は、いかなる理由があってもこれを返還しないものとする。

第3章 役員

第11条(種別及び選任)
本学会には以下の役員をおく。
1) 会長 1名
2) 次期会長 1名
3) 次々期会長 1名
4) 理事長 1名
5) 常任理事 1名
6) 海外担当理事 1名
7) 理事 10名以内(ただし常任理事を含む)
8) 評議員 10名
9) 監事 1名
(1) 理事及び監事は評議委員会において評議委員中から選出し理事会で承認する。また、理事会が推薦し承認する場合もある。
(2) 常任理事は、会長、次期会長、会長経験者、理事長が決めるものとする。
(3) 評議員は会員の推薦に基づき、別に定める規定により理事会において決定し、理事
長が委嘱する。
(4) 選出すべき理事の数は正会員の5分の1を超えないこととする。
(5) 会長、次期会長、次々期会長は理事会において理事の互選によって、選出、決定する。
(6) 評議員は入会後3年を経過した正会員より選任する。理事は入会後5年を経過した正会員より選任する。 また、理事会が特例として認めた場合は入会年数を問わない。
第12条(職務)
1) 会長は本学会を代表し会務を総括して、学術集会を主催する。
2) 次期会長、次々期会長は会長を補佐するものとする。そして会長の退任により次期会長
が会長に就任する。
3) 理事長は会長の任務を補佐し、議長となって理事会及びその他の会の運営を統括するほ
か、会の公文書、名簿の保管、通信文、会議の記録などの庶務一般の任を負う。
4) 理事は理事会を組織して総会及び理事会の議決に基づき公務を執行する。
5) 監事は会の財産及び業務の現況を監査し、その結果を評議委員会ならびに総会に報告す
る。
監事は理事会に出席して意見をのべることは出来るが、評決に参加することは出来ない。
6) 名誉会員及び特別会員は評議委員会に出席して意見を述べる事はできるが、評決に参加
する事は出来ない。
第13条(任期)
1) 会長の任期は1年として前年度の学術集会終了時より当年学術集会終了時とする。
2) 役員の任期は3年間とし重任(当分の間)は妨げない。
3) 評議員の任期は3年間とし重任を妨げない。
第14条(解任)
役員は総会の議決により解任される事がある。

第4章 学術集会

第15条(学術集会・総会)
年1回定例総会を開催する。総会は、正会員、準会員、賛助会員をもって組織する。また 定例総会以外の場合には、
講演会を開催することが出来る。

第5章 委員会

第16条(委員会)
1) 本学会は必要に応じて委員会をおくことが出来る。
2) 各種委員会は理事会の議を経て理事長が委嘱する。

第6章 資産及び会計

1) 本学会の経費は会費及び寄付金その他の収入を当てる。
2) 本学会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。

日本・アジア臨床毛髪学会 理事名簿 役員 (五十音順)

 

名誉会員・名誉理事

平山  峻    クリニック平山

江崎 哲雄    エザキ・クリニック

理事長

乾 重樹
大阪大学大学院医学系研究科皮膚
・毛髪再生医学寄附講座 特任教授

常任理事

倉田 荘太郎     くらた医院

佐藤 明男     クリニック平山

理事

井砂 司     東京女子医科大学
東医療センター 形成外科 教授

石井 良典     大宮スキンクリニック

河田 真作     河田外科形成外科

貴志 和生     慶應義塾大学医学部 形成外科 教授

桑名 隆一郎     桑名皮フ科

白澤 友裕     ヘアー&スキンクリニック・ちば

武田 啓     北里大学医学部 形成外科 教授

寺師 浩人     神戸大学医学部 形成外科 教授

長井 正寿     湘南美容クリニックAGA福岡院

柳生 邦良     銀座HSクリニック

監事

長西 裕樹     済生会横浜市南部病院

評議員

出田 立郎     株式会社 資生堂

齊藤 典充     横浜労災病院皮膚科部長

清水 瑠加     慶應義塾大学病院

竹内 正樹     東京女子医科大学
東医療センター 形成外科 教授

豊島 公栄     東京理科大学総合研究機構

中山 雅史     株式会社 東京義髪整形

峯岸 祐之     東京国際クリニック

金子 章子     ボナデイアクリニック

山本 一仁     梅田美容山本クリニック

蛯沢 克己     名古屋大学 形成外科

顧問

板見 智
大阪大学大学院医学系研究科皮膚・毛髪再生科学 教授
宇野 秀夫
University of Wisconsin
坪井 良治
東京医科大学皮膚科学講座 教授

海外学会との関わり

国際毛髪外科学会(ISHRS)
 
International Society of Hair Restoration Surgery
ヨーロッパ毛髪外科学会(ESHRS)
 
European Society of Hair Restoration Surgery
イタリア毛髪学会(ISHR)
 
Italian Society for Hair Restoration
アメリカ毛髪外科学会(専門医制度)(ABHRS)
 
American Board of Hair Restoration Surgery